ayumiyori2’s diary

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2021 今年の確定申告 得たもの 2

 

2021 始動

2021 始動


2021 今年の確定申告 得たもの

として書き込みだしました。

 

個人的に事務的な処理に前向きになれるわけはというと。

振り返りです。

 

そもそもは人生最初の職場で総務の仕事に就いたのは大きいです。

南九州××飲料株式会社(実際の社名は違います。現在は社名も変わり組織の大規模な全国的な改編に組み込まれていると思います。)の総務部人事課でした。当時の人事課では年末調整とかには仕事としては関与しません。健保組合も別部署であったし、労務部が存在していました。細かくは覚えていないものの全社員あっての社員のための縁の下の力持ちという立場の認識がありました。偉そうな気持ちはなかったという気がしますが、人事課のメンバーが社員食堂にちょっと遅れていくと食べていた他の人がさっと潮が引くように静かになっていたような気がしました。変に意識していたのかもしれませんが。自分自身も出社して一日中気を抜くことがなかったような空気がありました。「緊張感」に包まれていたのは若かったからかもしれません。

 

関わった仕事としては、大くくりで採用・入社・研修・昇格昇進・退職でしょうか。採用試験の会場を押さえ試験日の必要物品の用意する、名簿作りや人員の集まりのチェックはよくあることでした。研修は新人や監督者・管理者で数段階に分けて。会議もあるし、そういう機会を利用しての業績に対する表彰。永年勤続功労者に関することもありました。個人ファイルの管理も大事で鍵をかけてありました。毎月社員名簿を発行しその社員総数が税金の元データの基本等になるので数を出すことをやっていたように思います。数字に対し嫌な気はありませんでした。経理や出納分野は完全に分かれていました。あと、確定拠出金関係も主体だったように記憶します。またその会社では秘書課が小人数であったので来客のある時に手伝うこともありました。株主総会の設営や接待、お茶出しくらいですが、思い出しますね。

 

そういう総務とか人事にいると工場長、営業所長などの役職からも事務連絡や問い合わせを受けます、もちろん各所属の事務担当からもありますが、案外社員の家族とのやりとりもあります。

そこで経験したことで言わせて頂ければ、会社員の母や妻が、例えば社会保険のこと、企業年金のことなどを関係部署に問い合わせられても何ら問題ないと思っています。まずは電話連絡されたらいいのではと。忙しいご主人が事務所に出向いて何度手間かの問い合わせをしたりするより、家人の方が直接お尋ねになるのは構わないと思っています。実際に自分は現職で事務所の総務の人に「自分で訊いてみたいから」と断って書類の不備など自ら確認しましたが全くだいじょうぶでした。気持ちも安堵し早期に滞りの解決を見たとなりました。

思い出しついでに言わせてもらいました。ご主人とか息子さんたちは仕事に夢中であるがために社員としての自分の手続き関係を後回しにしがちです。一回前もってお願いし説明し、結果大丈夫だったと伝えれば次からが流れが良くなるんですね。真剣に穏やかにお願いをしてちょっと控えめに申し出ればお許しが出るのではないでしょうか。

 

自分のことは自分でする、自覚はとても大事だし、

いいこと、さらにみんなで知恵を出し合う協力するともっといいです。

 

 

横路街道まっしぐら、失礼しました。

確定申告に関係して書くところ、本題に戻らねばなりませんね。

 

会社員で給与所得者ならば、11月前後に会社から配布の年末調整の書類、保険関係と扶養控除関係がありますが、全部自分のためであります。会社が出してくれというから・・・では少し残念な気がします。ほとんどの方はそう感じておられないと思っていますが。

ここで出せる分は、準備しておけば大体出せます。

社会保険料関係。生命保険。これは送られてきます。

基本年末に終わってしまえば万歳ですが、年末にどうしてもできないものあります。

収入分では

①収入が二箇所以上から。

控除(必要経費として申告する)分では

①住宅ローン控除の初年の申請。(条件が結構あります)

②医療費。

③年末調整しそびれた分・あとで判明の分

など。

 

年収から所得、所得控除額と出していくのに理解として大事と思うことを並べますね。

 

会社に入社する際が第一段階の分かれ目。自分の位置です、会社上の立ち位置。

Ⅰ 独身。

Ⅱ 親の扶養のあるなし。

Ⅲ 妻帯者。妻子あり。妻の社会保険(収入の如何)。子の社会保険(収入の如何)。

Ⅳ 親族(親・妻子以外)

会社等職場が最初に扶養家族と認めるのは直系の両親と妻子(扶養範囲の所得)。

まず同居(住民票が同じ)が基本中の基本。

家族関係確認には戸籍の書類提出も必須です、つながりを見ます。

採用が決まって身上書を書きますがこの内容がとっても大事な基本です。

家族手当の支給が関係した上に会社が扶養を認めると手続きの流れがスムーズです。

 

家族が増える、一番ごもっともなのは結婚、出産。

被扶養者異動届に書き込め会社の許可がある場合、確定者です。手続を通してのわかりきった扶養関係と言えるでしょう。

 

この会社職場の一旦認めた扶養関係と、実際の(税務署に提出すべき)毎年の扶養関係、被扶養者の状況如何によって刻々違う場合があるのです。これはいちいち職場には申し出ている間が無いときもありますし。

 

例として震災後に親を引き取る、同居する場合もあったりすると、会社の扶養関係と年末の居住地を共にする親族は別にならざるを得ないとなりえます。税務署に届けるつもりで住民票を変えておくといいでしょう。

 

当該年度の年収から計算式を通して出される所得控除後の所得。家族それぞれの収入の有る無しと結果課税がされたかどうか。

これをある程度読んで収入を得ていく(自らの収入の制限)必要が時としてある、そういう必要性を感じられることはあって当然です。

ただ働き、結果としてですがあり得ます。

できるのであれば早めの調整、あと経費を目論むというか予算としての捉え方もできうるのではと思います。

 

老親の扶養のやり直しなどをして申請が認められると子どもの学費に役立つぐらいにもなって還付される場合もなきにしもあらず。同居老親1名で扶養控除額が58万、大学生の年代の子ども(この扶養はまず入れ忘れないのですが)が63万、足して100万強ありますが。別居老親2人ですと96万、所得税が20%であれば5年分でそのままの96万還付です。年収にして1000万未満あたりの方が該当ではないかと。仮に払っていた源泉徴収税額の中から戻るというものです。そこからさらに市県民税も変わってきます。ここも戻りがあります。これは一例に過ぎませんが。生命保険料控除などは問題にならないくらい大きいです。

仮にと、しましたが年末調整での証明書を添付しての自己申告これがそのままのことが多いですが、年内に判明する、しかも手続上11月時点でのこと、年明けてからじっくり見なおせれるので「確定させる申告」なのです。

確定申告は行って当然の権利、責務ではと思うのです。

5年間遡れます。

申告用の資料(証明のできる形)の確保さえできてれば大丈夫です。

家計簿はとても良い資料となります。どこでどう存在していたか、どう必要経費が発生していたか、です。

 

職場で親を扶養に入れられなかったとあきらめている人、います。ご本人が総務の仕事に携わっていながらも、そういう例がありました。職場での考え方は、まずは収入が基準額に達しておられない70歳~75歳未満の同居の親は扶養親族に認められる可能性大ですが、ある年度で会社が更新できると認めるのは春先の一時で期限過ぎれば来年度での対応の様子見的な扱いになりがちです。扶養親族は会社としては経費がかかるとみなされ避けたい向きがあるのではと感じるほどです。条件提示のための書類の不備を突かれそのうちタイムアウト、本当に困っていれば黙っていないだろう(絶対にダメとは言えないはずです、申告のひっ迫性など、訴え方)の1年1回の更新の会社が多いように思います。

同居別居にかかわらず大事な親のことですから、準備を整えて書類を確実なものにしておきましょう。そういった準備、書類の中身、きちんとした提出ができることが、仕事の面に対しても自分の自信にもつながると私には思える確信があります。

悩み少なく仕事に打ち込めるのではないでしょうか。

 

しかし老親が75歳の誕生日を迎えてしまうとそれからは後期高齢者ですので、会社の範疇は出ます。どんなにお世話をしていてもお金の面で面倒を見てきていても、それまでは扶養家族と認められていても、会社からは扶養は外れます。社会保険上の被扶養は終了です。後期高齢者の段階で別括りの国保に組み込まれていきますね。

それでも税申告上の被扶養者だけにはなるのです。

ずっと息子の社会保険の被扶養者ではなかったからそのままにしておいたの方が多いです。収入如何ではずっと税申告上の扶養に入れられます。「老親70歳」に惑わされてしまったり、今までずっとダメだったから・・何がどう駄目だったかと判然しない方は吟味する必要があります。

 

※よく読むこと。理解を進めること。

 

自分の周りでも実家のほうで父が税金払っているからと言っていましたが固定資産税のことでした。よくよく聞いてみると意味合いの違うといった風です。まあまあな年金額の受給者でも年金から直接的に介護保険後期高齢者健康保険も差し引かれるようになって年金額が微妙ですが減り、そこあたりの関係もあって老親の年金のみで課税がある方はそうはいないように思います。

介護保険2割負担か否かが簡単な見極めになると思います。

 

また税務署が別居老親の扶養を認めやすくなったのは、パートタイマーでも社会保険適応とかアベノミクス第一弾でしたでしょうか、夫婦共働きの推進が親の扶養控除申請を認めやすくせざるを得ないにつながったように思います。

ここ10年前から6、7年前の間でしょうか。急に緩んできたのです。

毎年確定申告していたので覚えています。近々の同居を踏まえての老親の扶養申告が認められた時にはダメもとでいたので気が抜ける感じでした。

ここ2~3年内になるとおばあちゃまがどなたの扶養にも入られてないならオッケーですよと役場の住民課の方がPC覗いて言われました。

消費税も上がる一方、年取っても働いてください、のご時世の中で。

 

時の流れとともに生活実態が変化し、法と法の解釈も生きている人に向いてきます。

やがて実情に追いついてくる、そんな感じを受け止めています。

 

長くなりました。

主観が多めの書き殴りで申し訳ありません。

ご参考までに。

 

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