今年の確定申告、というと今年が2021年なので今できる最新の申告は2020年分となります。
国税局のホームページで確定申告コーナーが開設されていて(ずいぶん前からだと思います)大変便利です。パソコンからが便利です。推奨環境がありますので確かめて頂くといいですね。
この確定申告コーナーは5年さかのぼって申告書を作成することができます。今が2021年ですから2016年が境界になると思います。
自分の経験では2019年内に2014年(平成31年≒令和元年に平成26年)までの5年分の申告しそびれていた分を修正して申告しています。実際はその5年分は年末調整も簡単なe-Taxでの確定申告も済んでいたのでやり直す意味での更生の申告になりました。
それについては機会がありましたら詳しくお知らせしたいと思います。
国税局のホームページ内の確定申告コーナーは、年明けにはすぐに前年分が入力できるようになっています。申告後の所得税の過不足が分かるようになっています。提出時として毎年の期間内にお出しになればいいかと思います。
7家族分お手伝いで一緒にさせて頂きました。
皆、ほぼ給与収入ですから高額納税はありません。
老親の介護という点では医療費が今回ポイントの一つであったと思いました。
ザ・ケース1 「被扶養老親の医療費控除」
新型コロナ感染拡大防止の世の流れの中に大きな手術を伴う入院案件ありました。ずいぶんな出費です。実は入院先に新型コロナ感染発生が起こり、この事案に振り回され入院後に帰宅さらに新型コロナ感染発生が間違いであったことが判明し、再度入院すれば手術には適応外になってしまい結局再々度入院というくだりになってしまいました。高齢の方への心身の負担は大きいものでした。2020年は新型コロナ感染拡大により医療体制に影響が大きいですね。
後期高齢者の場合、3通の年内の医療費のお知らせなるものが送付されてきています。これを添付資料として出すのは大きな目安になるであろうと思います。はっきりと医療費の総額が記載されるからです。手術代込みで額を申せば300万超です。実際の手払いが高額医療等を利用している場合が多く数万で済むのですが、もうこれはしっかり送ったほうが賢明です。
e-Taxで医療費の明細書を作り添付するのもありですが、大きい額の出ている分はきちっと証明を済ませておきたいところです。
病態・事態がより深刻であることが伝わるのは大事です。大事な親のことです。それに伴って医師により治療に必要あっての個室管理などの選択がなされてると分かりやすいからです。家族は仕事を休む必要性がある場合もあるかもしれません。動けなければタクシーが必要な場合もありうるでしょう。
今年の申告では、数家族の中でセカンドオピニオンを利用した人がいました。保険の利かない分です。会社の健保からはセカンドオピニオンは推奨されていたそうです。医療保険は利かないが医療費控除に該当となりえます。
医師の進める治療・患者の回復が円滑に進むようになされるべきものは医療費控除に含まれてきます。新型コロナウィルス感染拡大の影響で感染防止の理由が大きく、抵抗力の弱いお年寄りや手術後の入院患者は個室管理が多いと思います。医師の判断が優先してそうなると思います。
※医療費のお知らせ内の期間のご確認を。期間外の前年が含まれていたり(除外)その年度の12月分が間に合っていなければ、不足を別途表示させること。
※※高額医療で戻ってきて通帳に記載されている分等は補てん分に記入して減算すること。
ご参考までに。
もう一件。
こちらは大学時代に二十歳を迎え国民年金の支払い猶予手続きをしている子どもがいる方の分です。子どもさんが2020年の4月から晴れて社会人となりました。親子同居ですね。子どもさんは3月生まれで2018年3月の誕生日の翌日に国民年金支払いの義務が発生しています。2020年4月からは勤務先での社会保険加入です。2018年3月から2020年3月分が猶予手続きは済ませているものの未納には変わりありません。10年間の猶予というだけです。申し訳ないがこの書き方は主婦的な感覚です。その10年間何の手続きもしていない人とは格段に違いますが。話は戻り25ヶ月分ですね。ざっとひと月分の国民年金が1.6万として40万です。これは大きいです。税控除額としても支払うとしても。
※この時点での国民年金料もいずれ年を追えば値上がりしていきます。
※※未納の猶予分を支払う際には前もって社会保険事務所にお問い合わせください。
いろいろ調べて割愛もしますが比較検討なされて、親御さんとしては払ってあげたくなったが親の社会保険料控除となるかどうか気になるところです。税控除が認められるのであればずいぶん助かりますよね。一般的には親元を離れて住居地が変わったりすると違うとなる向きでしょう。その年の3月まで扶養家族であった独身の子どもがまだ自分では払う余裕はないが子どもの学生時代には猶予の判断をした親の裁量で支払う、同居の子どもの国民年金、さて。問い合わせて可となり提出をされました。
ご参考までに。